お知らせ・ブログNEWS&BLOG

上手な会社の作り方

田中會計事務所がアドバイスする上手な会社の作り方

鉄則その1:何をやるか? 誰とやるか?

新たに事業を始める上で、一番重要なのが、「何をやるか?誰とやるか?」でしょう。更に言うと、「誰とやるか?」の方が重要です。設立時に一人で 起業する場合には、「どんな人とやるか?」でも結構です。イメージして紙に書いてみてください。よきパートナーが見つかれば、何をやるかの問題はすぐ解決 できるでしょう。

鉄則その2:いつまでにいくら必要かを明確にする(資金計画をチェックする)

ビジネスの骨子が決まったら、資金です。資金計画を綿密に行わないと、すぐに資金ショートして、身動きが取れなくなります。
平成18年5月の会社法改正により、最低資本金制度が撤廃され、起業がしやすくなったといわれていますが、実際は、1円で起業した後の経営は多難です。
最初の資金の目安となるのは、月間で最低必要な資金を見積もりその3か月~6か月分用意するようにとアドバイスしています。 しかしながら、どうしても、カネがない場合。
スポンサーとなってくれる人がいるならば、借りてください。もしも、その人が会社のオーナーだったら、個人から借りてください。個人間のカネの貸借にするのです。
ビジネスモデルが認められて、出資させて欲しいと近寄ってくる人もいるでしょう。慎重に検討してください。「カネも出すし口も出す」のが株主です。 後から株主から株を買い取るのは、意外と大変です。

鉄則その3:設立必須事項は専門家と相談しながら決めるべし!

人とカネが決まったら、あとはハコを考えましょう。

 

①本店所在地
(最初は自宅兼オフィスでも構いません。)

 

②会社名
夢をこめて命名しましょう

 

③資本金の額

設立時の資本金が1,000万円未満であれば、第1期と第2期については、消費税はかかりません。
※ただし平成25年1月1日以降に開始する事業年度については、この限りではありません。

 

④株主構成
社長が51%以上を握るのが理想的。外部株主が多数をしめた場合、後々、独立、起業したとは言い難くなる状況になるかもしれません。

 

⑤役員構成
だれが、会社のケツを拭くのか。役員は最低1名以上。監査役はいなくても構いません。
出資比率と役員構成はバラバラでも構いません。ただし、社長が大株主であった方が理想的なことは言うまでもありません。

 

⑥目的
最低1つ~3つぐらいは考えましょう。

 

⑦決算期
会計事務所と相談して決めてください。
1月から12月まで自由に選べます。消費税の免税制度を考えるならば、なるべく第1期目が長くなるように決算期を設定した方が有利です。

 

⑧役員報酬の額、給与の額
いくら欲しいのか、いくら取れるのかを検討して、慎重に決めてください。一度決めた役員報酬の額は、改訂できません。(相当の理由がある場合を除く)。

鉄則その4:専門家は価格だけで選ぶな!

①登記業務を依頼する司法書士の選定

今の時代当たり前になりましたが、電子定款による認証により、登録免許税が割引になります。報酬内容・業務内容を精査して決めましょう。

 

②顧問税理士の選定

長い付き合いとなるのが、会計事務所。顧問料、使用ソフト、訪問回数など事務所によってバラつきがあります。 大手事務所だと、所長は最初の営業時だけで、あとは担当者が対応というパターンがほとんどです。ということは、担当者次第というところもあります。担当者が流動的な事務所は要注意です。 「担当が頻繁に変わる」という理由で、事務所を変更されたお客様もいらっしゃいます。 当事務所では、基本的に税理士資格を持った者がお伺いし、安定的なサービスを提供できる体制を整えています。 当事務所では、以下③~⑥のような決め事についても積極的にアドバイスを行っています。

 

③メインバンクの選定
登記簿謄本が出来上がったら、会社名義の口座を開設します。振込手数料やインターネットバンキングの使い勝手なども比較検討しましょう。

 

④オフィス家具など
アスクルなどで個別に選ぶ方法もありますが、オフィス家具やLANの設定なども一括で請け負ってくれる会社もあります。中古にするのか、新品にするのか、要検討です。

 

⑤請求書や領収書など社外向けフォーマットを選定しておく。
下記サイトのようにすべてのフォーマットが無料でダウンロードできるサイトもあります。 上手に活用しましょう。 http://www.bizocean.jp/

 

⑥HPの開設
今や、HPはあって当たり前。会社概要や社長の略歴、ブログ、SNSなどを積極的に使って、会社をアピールしましょう。

鉄則その5:設立後これだけは手続きすべし!

会社設立を最初から会計事務所へ依頼している場合には、問題になりませんが、自分で設立した場合には、大きな落とし穴が2つあります。
それは、税務署への届出です。その中に、「青色申告の承認申請書」というのがあって、これは、第1期の終了の日と設立から3か月を経過した日の前日のいず れか早い方の日までに税務署へ提出しなければなりません。青色申告の承認申請を忘れると、白色申告になり、税務上の各種優遇制度を利用できなくなり、かな り不利になりますので、注意が必要です。
もう1つの落とし穴は、源泉所得税の納付があります。従業員10人未満の会社であれば、源泉所得税は年2回の納付で済みます。これを納期特例といいます。 納期特例でなければ、支払った翌月10日までに毎月納付することになり、資金繰上不利になる可能性もあります。会社を設立して納期特例の届け出を出して も、翌月から適用されるため、設立月に報酬や給与を支払った場合には、翌月10日までに源泉税を納付しなければならないのです。

 

例)
会社設立日  1月5日
届出日    1月20日
給与支払日  1月25日

 

上記の例では、納期特例の適用開始日は2月25日支払の給与からとなります。よって、1月25日支払給与の源泉税は、2月10日までに納付する必要があります。

 

設立初月の源泉税納付は、納付漏れが多いので、税務署から剥離式のはがきが必ず来ます。「納付しましたよ」と堂々と回答するか、うっかり納付漏れに気づくか・・・。

 

このように、会社を登記したら終わりではないのです。届出書の作成や源泉税納付のアナウンスなど、会計事務所と顧問契約していることで、うっかりミスは防げます。
また、立替精算の方法や、領収書の保存方法などの会社経理の初期指導をしっかり身につけておくことで、その後の会社の将来が決まります。
当事務所では、社長自らが最初は会計事務所と密に連絡をとって、概ねの経理ノウハウを習得してから、部下へ任せるように指導しています。「経理は任せてい るから」といって、使い込まれた事例は意外と少なくありません。 設立登記をしたら、すみやかに会計事務所へ相談されることをお勧めします。

お問合せ&見積り 03-6455-1100