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■いよいよ来月よりインボイス制度が始まります。~直前総まとめ編~
さて、ご案内の通り、令和5年10月1日からインボイス制度が始まります。制度のご案内は巻末の参考サイトを確認くださいませ。
開始前に御社にて今一度ご準備して頂く事項を纏めましたので、ご確認くださいませ。
■やるべきことその1
支払相手がインボイス番号取得済みか未取得かの確認をしておくと良いでしょう。
10月になって相手から受け取る請求書にインボイス番号が記載されているかどうかを確認する方法もありますが、事前に調べておく方法もあります。
特に仕入先など金額が大きい相手先については優先的に調べておくと良いでしょう。
【注意!】
相手が個人事業主(株式会社や有限会社ではない場合)は以下のような調査方法がありません。個別にインボイス番号の有無を直接お問い合わせください。
★チェック方法(相手先が法人の場合)
手順①:国税庁法人番号検索サイトで法人番号を調べる
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
手順②:インボイス番号検索サイトでT+法人番号を入力してみる
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
→ヒットすればインボイス番号ありの会社となります。
→ヒットしない場合は、インボイス番号なしの会社となります。
★インボイス番号なしの場合
以下3つのパターンが考えられます。
①消費税相当額の20%分の値引き交渉をしてみる。
インボイス番号がない相手(免税事業者)への支払った消費税は原則として控除できません。
しかし、令和8年9月30日までは、支払った消費税の80%は控除でき、20%だけ控除できないという猶予期間となります。
したがって、請求金額に含まれる消費税相当額の20%を値引きしてもらえないか交渉してみてもよいでしょう。
例)10,000円(税込)の請求書→10,000円×10÷110=909円(消費税相当額)
909円×20%が控除できないので、909円×20%=181円の値引交渉をしてみる。
∴10,000円-181円=9,819円の請求としてもらえないか交渉してみる。
②猶予期間はないものとして、消費税相当額分を値引き交渉してみる。
例)10,000円(税込)の請求書→10,000円×10÷110=909円(消費税相当額)
10,000円-909円=9091円の請求としてもらえないか交渉してみる。
③今期はしばらく様子をみて、来期以降で上記①か②で交渉してみる。
いきなり価格交渉は難しい場合、今期は様子を見て、控除割合が50%になる令和8年10月以降で再考してみても良いでしょう。
■猶予期間について
https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/invoice/invoice15b.pdf
【注目!】やるべきこと2
■家賃のように毎月請求書が来ない相手先に対する支払はどうなりますか?
→相手から請求書が来ないものへの支払い、例えば家賃を支払っている場合などは、貸主(個人または法人)のインボイス番号があるか無いかを仲介不動産会社等へ問い合わせておくと良いでしょう。特に、オーナーが個人の場合は必須です。
※法人であれば上記の通り調査可。
貴社が支払った賃料などがインボイスの要件を満たすためには以下①~③を保管しておく必要があります。
①令和5年9月30日以前に締結した既存契約書
②オーナーが通知してきたインボイス番号の通知書 ③銀行振込票または通帳 |
※貸主のインボイス番号及び適用税率が記載された契約書(新契約書)がある場合は、③銀行振込票または通帳の保管で要件を満たします。毎回請求書、領収書を発行依頼する必要はありません。
【注意!】
※相手の合意なしに一方的に値引きして支払うことは、独占禁止法の優越的地位の濫用となる可能性がありますので、必ず相手先と合意の上で金額を決定してください。
■やるべきこと3
御社の請求書にインボイス番号を記載するご準備はお済でしょうか。
10月1日以降に御社が発行する請求書等にインボイス番号をご記載ください。
■電子帳簿保存法について
令和6年1月1日から改正電子帳簿保存法により「電子データ」で受け取ったものは、原則として「データで保存」することが義務づけられます。
また、システム等の整備が間に合わない、資金繰りや人手不足などで電子帳簿保存法への対応が遅れるなどの理由により、原則的なルールに従って電子取引データの保存を行うための環境が整っていない事情がある場合は、猶予措置の適用を受けることが出来ます。
猶予措置の適用を受けることができる場合は、以下の通りシンプルな対応で済みます。
電子帳簿保存法対応のソフトを購入する必要は一切ありません。PDFでフォルダ毎に整理して保存さえしておけば要件を満たします。
※電子データとは?・・・メール添付の請求書、領収書、見積書など
※データで保存とは?・・・PDFで保存。年度や相手先別のフォルダを作成して保存しておけばOKです。
※税務調査時にプリントアウトまたはダウンロードできるようにしておいてください。検索できるようにする必要はありません。
■電子取引について
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf
■紙で来た請求書などは電子化する必要はありますか?
紙で来た請求書や領収書は紙で保存することが原則となります。敢えて電子化する必要はありません。それでもPDF化したいという場合は、電子帳簿保存法の「スキャナ保存」の要件を満たす必要があります。この要件は中小企業ではハードルが高く、手間がかかりますので、従来通り紙で保存しておく方が簡便的かもしれません。
※スキャナ保存要件について
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/03.htm
<ご参考>
・インボイス制度の概要
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
・電子帳簿保存法特設サイト
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm